不正通行をすると…

平成17年10月1日に料金負担の公平性の確保及び不正通行の抑止などの観点から道路整備特別措置法が改正され、ETCの料金を支払わずに料金所を通過した者に対し、刑事罰を科すことができるようになりました。
実際に、ETCサービスで悪質な不正通行を繰り返し行っていた容疑者が逮捕された例もあります。

なお、不正通行については、刑事罰以外にも、不法に免れた通行料金に割増金(免れた額の2倍)を加えた額、すなわち不法に免れた通行料金の3倍の金額が請求されることとなります。

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